⑥ 担保責任
特定物の売買において目的物に隠れた暇疵があった場合には、買主は売主に
対して、損害賠償を求めたり、暇疵により契約の目的が達成できない場合には
契約を解除したりできます(債務整理の際、注意)。
このような制度を担保責任といいます。
この規定は当事者の契約でこの規定を排除したり修正したりすることができます。

⑦ 保証人条項・祖殺の予約・公正証書の作成
これらについても、契約の拘束力を強める意味で、必要な場合には規定をおい
た方がいいでしょう( 債務整理の際、注意)。

⑧ 諸費用の負担
その取引によって生じる費用や租税等の負担をどのようにするかは、明確に定
めておくべきです。

⑨ 裁判管轄
契約上の争いについて裁判所に判断を求める際には、管轄権を有する裁判所
に申し立てます。
通常の民事訴訟に関しては、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に訴
えなければなりません。
しかし、取引の相手方が遠隔地の場合には、多額のコストがかかって不便なた
め、特約によって便利な管轄裁判所を定める場合が多いようです。
これを合意管轄といいます( 債務整理の際、重要)。

⑩ 協議条項
規定外の事項が発生したときに備え、協議する旨を入れます。

債務整理・個人再生

まだ比較的新しい 債務整理の方法に「個人再生」というものがある。これは地方裁判所を通じて、借金を減額してもらい、残額を分割支払する 債務整理方法である。自己破産したいが自宅は手放したくない、今持っている資格(宅建主任者等)を失いたくない、といった時に手続きする。住宅ローン以外の債務が5000万円以下の時に選択する。 債務整理だ。これを行えば、住宅ローン以外の債務を、大幅に減額する事が可能で、住宅ローンを除く借金が~500万円以下なら最大100万円まで、~1500万円未満なら最大5分の1まで減額出来るのである。そして、大幅に減額した借金を原則3年で分割支払する事になる。特別な事情があれば5年まで延長する事も可能で、分割支払する債務に利息は付かない。また、個人再生では、自己破産の様に資格制限がないのも特徴である。この債務整理法のデメリットは、信用情報機関に事故情報として名前が載るため、5~7年間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりする事が難しくなる事である。また、一定の収入が得られ、借金を返済出来る見込みがある事、裁判所に予納金というお金を預ける事が出来る人といった条件がある。